板橋区議会 2005-02-09
平成17年2月9日議会運営委員会−02月09日-01号
安 井 賢 光
総務部長 金 子 勇 夫
部 長
総務課長 政策企画
事務取扱 今 福 悠 大 迫 俊 一
総務部参事 課 長
財政課長 橋 本 正 彦
事務局職員 事務局
事務局長 岩 崎 道 博
次 長 藤 田
浩二郎
議事係長 新 井 茂 夫
庶務係長 岡 村 明 彦
調査係長 野 口 圭 子 書 記 林 栄 喜
議会運営委員会運営次第
1
開会宣告
2
理事者あいさつ
3
署名委員の指名
4 議 題
(1)第1回
定例会の
提出案件について(5頁) (
資料1)
(2)同案件の
付託委員会について(10頁) (
資料2)
(3)
陳情の
付託委員会について(12頁) (
資料3)
(4)本会議第1日の
運営について(13頁) (
資料4)
(5)第1回
臨時会の日程について(14頁) (
資料5)
(6)閉会中の
常任委員会開催日程について(15頁) (
資料6)
(7)
予算審査特別委員会の
運営について(16頁) (
資料7)
5
閉会宣告
○
委員長
ただいまから
議会運営委員会を開会いたします。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
初めに、
理事者のご
あいさつを願います。
◎区長
本日、第1回の
区議会定例会の招集の告示をいたしました。どうぞよろしく
お願いをいたします。
平成17年度の第1回の
定例会におきましては、
平成16年度の
補正予算、当初
予算を含めまして、全部で43件ございます。よろしくご審議賜りますように
お願い申します。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
署名委員をご指名申し上げます。
横山委員、
小野委員、お二人に
お願いをいたします。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
それでは、議題に入ります。
最初に、第1回
定例会の
提出案件についてを議題といたします。
本件について説明を願います。
◎
総務部長
それでは、お手元の
資料1−1をお開きいただきたいと思います。
1から4番までが17年度の当初
予算、5番から8番が
補正予算でございまして、
補正予算につきましては後ほど
政策経営部長から
資料の1−2に基づきましてご説明申し上げます。私からは9番以降、
議案9番以降をご説明申し上げます。
9番、
板橋区の
組織条例の一部を改正する
条例でございますけれども、
産業経済部を新たに設け、その
所掌事務を定めるほか、
総務部の
分掌事務に
危機管理を加えるものでございます。
10番、
板橋区役所区民事務所設置に関する
条例でございますけれども、6か所の
区民事務所の名称、位置、
所管区域を定めるものでございます。
11番、
板橋区
職員定数条例の一部を改正する
条例でございますけれども、
平成16年度、4,170人であったものを17年度は3,999人とするものでございます。
12番、
板橋区
人事行政の
運営等の状況の公表に関する
条例でございますけれども、これは昨年、
地方公務員法が改正されまして、新たに58条の2という条文ができました。その新たな条文がいわゆる
人事行政のウエートの状況を公表しなさいという条文でございまして、この
条例によりまして、例えば
職員の
定数、給与、
勤務条件、分限・
懲戒処分の
状況等について
区民の皆様に公表するものでございます。
13番、
職員の給与に関する
条例の一部を改正する
条例でございますけれども、従前、
技能職に適用されておりました
行政職給料表(二)を新たに改定するものでございます。そのほかに、昨年9月に
国民保護法が施行されまして、
武力攻撃災害等派遣手当、
国民保護法の附則で
地方自治法が改正されまして、今申し上げました手当が新設されましたので、その
規定を
整備するものでございます。
14番、
板橋区長等の
給料等に関する
条例の一部を改正する
条例でございますけれども、昨年暮れに
特別職報酬等審議会の意見に基づきまして、なお
助役等の
給与等につきまして現在5%カットしてございますけれども、これを議長、副議長さんも含めまして18年3月31日まで期限を延長するというものでございます。
15番の
職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例でございますけれども、
清掃業務に従事する
職員につきまして
清掃業務従事手当という
特勤手当を支給するため、その範囲、それから額、これは日額700円でございますけれども、を定めるものでございます。
16番の
板橋区
手数料条例の一部を改正する
条例でございますけれども、
東京都の
事務処理の特例に関する
条例が改正されました。その結果、薬局の
開設許可申請等が区の保健所でできるということになりまして、それに絡みます新たなもの20件。それから、現在、
東京都と
板橋区で
手数料が違うものが4件ございます。これを都の
条例に合わせるということで、都合24項目の改定を行うものでございます。
17番の
板橋区
産業活性化基本条例でございますけれども、
区内産業の持続的な発展を促進し、
区民生活の向上に寄与するため、区の
産業振興にかかわります
基本方針、それから
産業振興構想の
策定等を定めるものでございます。
18番の
板橋区立地域センター条例は、現在、
出張所が担っております
地域振興機能を新たな
板橋区立地域センターで行うものでございまして、その名称、位置、
施設利用に関する
規定等を定めるものでございます。
19番の
戸籍記載事項証明の
無料扱いに関する
条例の一部を改正する
条例でございますけれども、
特定障害者に対する
特別障害給付金の支給に関する法律、これが新たに制定されました。この
対象者に対しまして無料で
戸籍記載事項証明を発行するものでございます。
20番、
板橋区
結核審査協議会条例の一部を改正する
条例でございますけれども、これにつきましては
委員の構成、
定数、
委員長の
設置など、
会議体の
運営方について定めるものでございます。
裏面をお開きいただきます。
21番は、
板橋区立加賀福祉園条例の一部を改正する
条例でございまして、いわゆる
指定管理者に
管理を行わせるわけでございますけれども、その際の
管理に関する事項、例えば
作業日、利用時間等を定めるものでございます。
22番も同様でございまして、
板橋区立福祉園条例の一部を改正する
条例は
指定管理者にかかわる
規定等を
整備するものでございます。
23番の
板橋区立ふれあい
館条例の一部を改正する
条例につきましては、
指定管理者の
指定の取り消しについての
規定を新たに定めるほか、大山西町
いこいの家を廃止するものでございます。
25番の
板橋区
保育費用徴収条例の一部を改正する
条例につきましては、現在、1時間の
延長保育の実施時間を2時間に延ばすということとあわせまして、その際の費用を月額4,000円を8,000円に、日額400円を800円にそれぞれ改定するものでございます。
次に、
板橋区立保育所条例の一部を改正する
条例につきましては、
こぶし保育園を新設し、さらに新たに一時
保育を行うために、一時
保育の
利用対象者使用料等を定めるものでございます。
27番の
板橋区
乳幼児の
医療費の助成に関する
条例の一部を改正する
条例につきましては、小学生の入院にかかわる
医療費の
自己負担分について新たに助成するものでございます。
28番の
板橋区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例につきましては、いわゆる23区の
区長会によります
統一保険料方式によります
基礎賦課額及び
介護納付金賦課額等の改定がございましたので、所要の
規定の
整備を行うものでございます。
29番の
板橋区緑化の推進に関する
条例の一部を改正する
条例でございますけれども、これは法律の名称、例えば
都市緑地保全法が
都市緑地法に変わってございます。こういった法律の名称、それから条文の移動がございましたので、所要の
規定整備を行うものでございます。
30番の
自転車等の
駐車場の
整備及び放置の防止に関する
条例の一部を改正する
条例につきましては、
板橋駅西口に新たな
自転車駐車場を設けるほか、大和町交差点に
YUMEパーク・大和町
自転車駐車場を設けるものでございます。
31番の
板橋区立図書館設置条例の一部を改正する
条例は、
蓮根図書館坂下図書室を廃止するほか、現在、
氷川図書館分室と位置づけされておりますけれども、これを
板橋ボローニャ絵本館ということで
規定するものでございます。
32番の
板橋区
農業委員会の選挙による
委員の
定数条例の一部を改正する
条例は、現在、選挙による
委員の
定数13人を8人に改定するものでございます。
それから、33番から35番は、現在、
千代田区飯田橋三丁目5番1号に建設中でございます新しい
区政会館、現在、
自治会館と呼んでございますけれども、これが6月に竣工する運びになりましたので、まず
千代田区九段下一丁目1番4号にございます
特人厚の
事務所の位置を変更する。また、34、35は現在、新宿区四谷三丁目3番1号にございます清掃一組及び
清掃協議会のそれぞれの
事務所を移転するもの、変更するものでございます。
36番は、
普通財産の無償貸付けについて、旧
舟渡斎場の土地及び建物を無償で貸し付けるものでございます。
37番は、
板橋区道の認定3件及び一部廃止4件について
議会の認定を
お願いするものでございます。
38番から43番でございますけれども、昨年の第3回
定例会でそれぞれの
条例の改正を
お願いいたしまして、
指定管理者制度の導入ができることになりました。それに従いまして、それぞれ
指定管理者について
議会のご決定をいただくというもので、内容は
括弧書きに記載のとおりでございます。
以上です。
◎
政策経営部長
それでは、引き続きまして、
資料の1−2に従いまして、
平成16年度の3月
補正予算の概要につきましてご説明申し上げます。
16年度
予算の執行につきましては、
経営刷新の一環ということで各部で
執行段階での
事務事業の
見直しと、それから
契約差金の
財政課での
留保等の取り組みを行ってきたところでございます。
今回の
補正の基本的な
考え方でございますが、(1)年度内の確実な
執行見通しに基づき、収入、支出の増減が見込まれる経費。(2)緊急かつ
必要性の高い施設に要する経費。(3)継続的な
工事発注のための
債務負担行為の追加。以上3項目の
考え方で編成をしたものでございます。
大まかな
最終補正予算の特徴でございますけれども、企業の業績の回復を反映いたしまして
財政調整交付金が再算定で
増額交付となりまして、
事業執行における支出の精査などによる余剰金合わせまして39億円の財源が捻出されてございます。当初
予算で予定しておりました
基金の取り崩しを取りやめる。それから、
義務教育施設整備基金借入金の返済、
財政調整基金への積み立てということに活用したのが特徴でございます。
それでは、
一般会計の第3号、歳入の方からご説明申し上げます。
1款の特別区税でございますが、
特別区民税が
課税所得の減少によりまして4億7,800万円の減、
たばこ税が
たばこの
売上本数の減によりまして9,000万円の減ということで、トータル5億6,800万円の
減額補正となるものでございます。
交付金でございますが、6
款自動車取得税交付金2億4,800万円の増加、それから8款の特別区
交付金、これは
普通交付金の再算定で33億9,700円の大幅な
増額となるものでございます。
10款の
分担金及び
負担金でございます。9,400万円の
減額、11
款使用料及び
手数料1億700万円の
減額、これはそれぞれ
実績による
増減見込みの整理でございます。
12
款国庫支出金8億1,300万円の
減額、13
款都支出金4億4,500万円の
減額、これはいずれも歳出の
減額に伴うものでございますけれども、
生活保護費の
国庫負担金5億円、
都負担金1億9,700万円が大きな
減額要素になってございます。
14
款財産収入1億6,000万円の
増額、15
款寄附金1億500万円の
増額は、いずれも
実績による整理でございます。16
款繰入金でございます。
歳入歳出の中で生じました
余剰財源39億円を活用いたしまして、
財政調整基金を初め、
財源対策として予定しておりました4
積立基金から17億円の繰り入れを取りやめたと。それから、老健、介護両
特別会計からの繰入金4億4,400万円を繰り入れて、
差し引き12億5,200万円の大幅な
減額となるものでございます。
それから、18款諸収入9,800万円の
増額、20
款配当割交付金4,200万円の
減額、これはそれぞれ
実績による増減でございます。
19款特別区債、これにつきましては
振興基金等の
追加発行による
増額、それから
事業費の縮小による
減額ということで、
差し引き4億5,300万円の
増額でございます。
歳入合計に11億3,800万円の
増額補正となります。
恐れ入ります、裏面をごらんください。
歳出でございます。2款の
総務費、
退職手当、
住宅基金積立金で
増額になってございまして、
契約差金、
事業の
実績で
減額ということで、
差し引き2億4,000万円の
増額でございます。3
款福祉費でございます。
生活保護の6億2,800万円の
減額を初めといたしまして、
伸び率、
対象者数の
実績減によりまして
扶助費を中心に
減額となってございます。また、
国民健康保険事業特別会計、
老人保健医療特別会計への
繰出金で13億7,300万円の
増額となりまして、
差し引き3,000万円の微増となってございます。
4
款衛生費1億6,700万円の
減額、5
款資源環境費4億1,300万円の
減額、6
款産業経済費7,100万円の
減額、7
款土木費7億5,400万円の
減額、8
款教育費5億2,900万円の
減額でございますが、いずれも
契約差金、
事業の
実績減によって
減額補正となってございます。
9
款公債費5億9,400万円の
増額は、今年度実施いたしました
減税補てん債の元金借
換償還分114億円に対します
元利均等償還の
開始等によりまして
増額となってございます。
10
款支出金でございます。22億200万円の大幅な
増額でございますが、
歳入歳出で生じました
余剰財源39億円を活用いたしまして、
義務教育施設整備基金へ17億5,000万円返還、
財政調整基金に4億5,100万円積み立てるものでございます。
歳出合計は
歳入合計と同額の11億3,800万円の
増額補正でございまして、
補正の結果、
一般会計の
財政規模は1,667億7,300万円となるものでございます。
次に、
特別会計でございます。
国民健康保険事業特別会計でございますが、
医療費と
老人保健拠出金の増によりまして10億8,000万円の
増額補正でございます。
老人保健医療特別会計も
医療費の増によりまして14億5,100万円の
増額補正でございます。
介護保険事業特別会計は、
保険給付費の増によりまして3億6,600万円の
増額補正でございます。3
特別会計合計で28億9,800万円の
増額補正で、
予算規模は1,052億4,400万円となるものでございます。
○
委員長
特段の
質疑がなければ、
本件についてはご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
予算審査特別委員会の
運営についてを議題といたします。
本件について説明を願います。
◎
事務局長
それでは、
資料7をごらんいただきたいと思います。
これまでとは変更はございませんが、
予算審査特別委員会の
運営につきまして確認をさせていただきたいと思います。
まず、
補正予算の審査につきまして確認をさせていただきます。
初めに、1、分科会の
運営についてでございます。
分科会は、常任
委員会と同日に開会する。
分科会は、常任
委員会報告事項終了後に開会する。
分科会の審査分担は先に付託された事項を一括して議題とする。
議題に対する説明は省略し、順次
質疑を行う。
分科会では表決は行わない。
分科会の傍聴については、定員を
委員会
条例第16条による30名までとする。
2、総括質問の
運営についてでございます。
審議時間は午前10時から午後5時までを原則とする。
質問通告は分科会最終日(2月21日)午後5時までに、
委員長あてにその要旨を文書で行う。
各会派の持ち時間(
質疑・答弁)及び順序は次のとおりとする。自民党1時間30分、公明党1時間10分、共産党1時間、民主クラブ55分、社民・ネット・無所属クラブ20分。
なお、持ち時間を超えた場合には、
質疑・答弁の途中であっても終了する。
総括質問終了後、表決を行う。
3、
資料要求についてでございます。
分科会において要求のあった
資料は、当該分科会の全
委員(全会派)に配付する。
総括質問において要求のあった
資料は、当該
委員及び各会派に1部配付する。
以上でございます。
続きまして、当初
予算の審査につきましても確認をさせていただきたいと思います。
初めに、1、審議時間についてでございます。
審議時間は、午前10時から午後5時までを原則とする。
開会に当たっては、5分前に放送し定刻に開会する。
2、分科会の
運営についてでございます。
分科会の招集は主査が行う。ただし、主査に事故あるとき、または欠けたときは、副主査がこれを行う。
分科会の審査分担は先に付託された事項を一括して議題とする。
議題に対する説明は省略し、順次
質疑を行う。
最初、主査を除く
委員が1人20分(答弁を含む)を限度として
質疑を行う。再質問は、改めて質問希望者を募り、再度1人20分を限度として
質疑を行う。
さらに、会議終了時間までの残り時間は、質問希望者で割り振る。
再々質問以降の
質疑については、規制しないが、
委員は他の
委員の質問時間を考慮して、常識の範囲内(20分以内)におさめる。
分科会では表決は行わない。
分科会の傍聴については、定員を
委員会
条例第16条による30名までとする。
3、総括質問の
運営についてでございます。
質問通告は分科会最終日(3月14日)午後5時までに、
委員長あてにその要旨を文書で行う。
分科会の発言順序に沿った速報を配付する。
各会派の持ち時間(
質疑・答弁)及び順序は次のとおりとする。自民党5時間2分、公明党3時間54分、共産党3時間20分、民主クラブ3時間3分、社民・ネット・無所属クラブ1時間6分でございます。
なお、持ち時間を超えた場合には、
質疑・答弁の途中であっても終了する。
審議日程は、次のとおりとする。3月17日、自民党総括質問。3月22日、公明党総括質問、共産党総括質問(1時間36分)。3月23日、共産党総括質問(1時間44分)、民主クラブ総括質問、社民・ネット・無所属クラブ総括質問、表決となります。
なお、
委員会の閉会時間の短縮・延長については、質問会派の意向を尊重して、
委員長が弾力的に
運営する。
4、
資料要求についてでございます。
分科会において要求のあった
資料は、当該分科会の全
委員(全会派)に配付する。
総括質問において要求のあった
資料は、当該
委員及び各会派に1部配付する。
以上でございます。
○
委員長
本件について
質疑のある方は挙手を願います。
(発言する者なし)
特段の
質疑がなければ、
本件についてはご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
以上をもちまして、
議会運営委員会を閉会いたします。...